私の主な業務の一つは、公益法人のお仕事です。
公益法人は昔、「民法」を根拠とした民法法人であったものが、
公益法人制度改革という近年の流れにより、新しい「公益法人制度改革関連三法」が平成18年の12月に施行されたんです。平成18年以前からの民法法人は、「特例民法法人」とされ、後5年以内に、解散するか、新しい基準に従って認定を受けて「公益法人」となるか、事実上の格下げである「一般法人」に移行するかを、決めて下さい、と。
この法人改革ですが、民法法人って明治から100年くらい全く、変わっていなかったんですよ。
手つかずできて、ここにきてこの改革。まさにパニックです。
タイムリミットまであと1年強です。25年の11月末迄。
そんなわけで、私も今年はかなり忙しく、今年中に申請する法人を2つ抱えています。
あと1法人現在相談を受けていて、決まれば3つ。。。
既に、公益認定の手続きが終わった法人のその後のフォローも必要です。
運営がしっかり継続しているか確認しつつ、常に、ニーズに合ったアドバイスができるようにしていきたいものです。
どんな内容の改革なの?って。
それはまた追ってお話していきます。
ちなみに、新しい法人改革で、一般法人になるには、認可は不要になったんです。簡単に言うと、定款の認証と登記だけで設立できてします。一般社団法人とか一般財団法人って何なの?とよく尋ねられますが、すごく簡単に法人が作れてしまうんですね。(作るのは簡単でも、運営はもちろん大変なので、しっかり考えてから設立して下さいね。)
行政書士の私が言うのは何ですが、こんな法人作りたい!というのがあります。
「日本サスケ協会」for 旦那、「日本パクチー協会」(笑)